東京地裁(平成9年77日)“会計処理装置事件本件発明1、3及び4のうち構成要件1E、3E及び4Eを除く部分の構成は、・・・・公知文献に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件発明1、3及び4のうち少なくとも構成要件1E、3E及び4Eの構成は、いずれも本件発明の進歩性を基礎づける本質的部分であるというべきである。このことは、・・・・本件特許に係る出願経過からも裏付けられる。原告は、構成要件1E、3E及び4Eの構成について均等侵害を主張していないようにも見えるが、仮に上記各構成要件について均等侵害を主張していると善解しても、これらの構成は本件発明1、3及び4の本質的部分に該当するから、上記各構成要件を充足しない被告製品1、2並びに被告方法については、均等侵害の第1要件を欠くものというべきである」と述べている。

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