東京地裁(平成29年7月27日)“ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体事件”は、「オキサロール軟膏の単品製品と10本組製品において、原告の限界利益がそれぞれ異なるならば、オキサロール軟膏の市場シェア喪失による原告の損害額を計算するに当たっても、単品製品と10本組製品とを別々に計算する必要がある。この点に関し、被告らは、これらの製品ごとに区別せずに、原告の限界利益を計算しているが、このような簡易な計算方法を採用することについて原告が争っている以上、原則どおり、単品製品と10本組製品とを別々に計算すべきである」、「被告らの単品製品及び10本組製品は、それぞれ原告の単品製品及び10本組製品の市場シェアを奪い、被告岩城製薬の50本組製品は、その1組の販売によって、原告の10本組製品の5組分の販売の機会を奪ったも のと推認される」と述べている。 |