東京地裁(平成29年7月27日)“ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体事件”は、「消費税は『資産の譲渡等』に対して課税される(消費税法4条)ところ、消費税法基本通達・・・・では、『その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるもの』の例として『無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金』を挙げており・・・・、本件で原告が被告らに対して請求する損害賠償金は、正に上記の趣旨の損害賠償金であるから、これは、『資産の譲渡等』の対価に該当するものとして、消費税の課税対象になると解される・・・・。この点につき、被告らは、特許権侵害による損害賠償金は、それが実施料相当額以外の趣旨のものならば、『資産の譲渡等』の対価ではないから、消費税は課されないと主張するが、これは上記通達の趣旨に反するものであり、採用できない。なお、被告らは、平成28年版図解消費税・・・・において、『無体財産権の侵害を受けたことにより受け取る権利の使用料に相当する損害賠償金』について『資産の譲渡等』の対価に該当する旨記載されているとも主張するが、これは例示にすぎないというべきであり、『無体財産権の侵害を受けたことにより受け取る損害賠償金』のうち『権利の使用料に相当する』もの以外の損害賠償金を除外する趣旨とは解されない」と述べている。 |