東京地裁(平成29年7月27日)“会計処理装置事件”は、「本件においては、原告から『被告が本件機能につき行った特許出願にかかる提出書類一式』を対象文書とする平成29年4月14日付け文書提出命令の申立てがあったため、当裁判所は、被告に対し上記対象文書の提示を命じた上で、特許法105条1項但書所定の『正当な理由』の有無についてインカメラ手続を行ったところ、上記対象文書には、被告製品及び被告方法が構成要件1C、1E、13C、13E、14C又は14Eに相当又は関連する構成を備えていることを窺わせる記載はなかったため、秘密としての保護の程度が証拠としての有用性を上回るから上記『正当な理由』が認められるとして、上記文書提出命令の申立てを却下したものである。原告は、上記対象文書には重大な疑義があるなどとして、口頭弁論再開申立書を提出したが、そのような疑義を窺わせる事情は見当たらないから、当裁判所は、口頭弁論を再開しないこととした」と述べている。 |