知財高裁(平成9年8月1日)“静電容量式タッチパネル付き表示装置事件原告は、本件訂正発明5の2つの『導電層』が『タッチを検出するための導電層』を意味するものとすると、この2つの導電層を設ける構成は、一方の導電層のみでタッチパネルとして機能するはずであるから、その技術的意義は不明であり、機能・効果とも不明の導電層をただ組み合わせただけのものであって、甲1発明と甲3の技術を単に寄せ集めた程度のものにすぎないから、動機付けなどを求める必要はなく、当業者において、甲1発明に甲3の技術を組み合わせることに、何の困難性もないと主張する。しかし、本件訂正発明5の2つの『導電層』がいずれも検出電極を意味するとしても、一方の導電層のみによってタッチを検出できるものと解釈する必要はなく、本件訂正発明5は、透明基板の両面に導電層を設けた投影型静電容量式タッチパネルを規定したものと理解することができる・・・・。したがって、本件訂正発明5が、機能・効果とも不明の導電層をただ組み合わせただけのものであって、甲1発明と甲3の技術を単に寄せ集めた程度のものにすぎないなどということはできない」と述べている。

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