知財高裁(平成9年82日)“ランフラットタイヤ事件本件特許の原出願の優先日当時において、ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物の温度範囲は、せいぜい150℃以下の温度範囲で着目されていたものにすぎず、ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物において、180℃から200℃までの温度範囲に着目されていたということはできない。したがって、本件特許の原出願の優先日当時、ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物において、180℃から200℃における貯蔵弾性率の差に着目することを、当業者が容易に想到することができたということはできない」、「したがって、引用発明1Aにおいて、この貯蔵弾性率の差Δを2.3a以下に特定するという相違点1に係る本件発明6の構成を備えるようにすることを、当業者が容易に想到することができたということはできないから、相違点1に係る数値範囲の臨界的意義について検討するまでもなく、本件発明6は、当業者が引用発明1Aに基づいて容易に発明をすることができたものということはできない」と述べている。

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