東京地裁(平成9年84日)“上衣用原型の補正操作方法事件本件発明は、上衣用原型を作図する工程のほか、採寸値を一定の理論に基づく数式に当てはめるなどの所定の操作をすることによって同原型を補正する工程を有する方法の発明であり、本件特許権の請求項毎に当該請求項に記載された一連の複数の具体的な工程を有する方法の発明であるる。ここで、本件においては、本件特許権の各請求項に記載された原型を補正するための一連の複数の具体的な工程を被告が行っていることに関する具体的な主張立証はされていない。原告は、被告が本件方法のうちの『内回転』操作を用いているなどと主張するが、・・・・本件特許権を被告が侵害していると主張するためには、請求項に記載された一連の複数の具体的な工程を被告が行っていることを主張する必要があるのであり、上記の主張では不十分というほかない」と述べている。

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