知財高裁(平成9年89日)“ソーラーポスター事件引用発明2に係る選挙用ポスターは、用紙裏面に、接着剤等の粘着剤層を介して剥離紙を積層するとともに、剥離紙には、上下及び左右両側部に、個々の剥離紙に分離する切目を形成したものである。このポスターは、貼着場所、貼着面の状態、貼着期間に応じて必要とする剥離紙(全部でもよいし、一部でもよい)を切目によって剥がして貼着することで、ポスターを貼る作業を容易にすることができる・・・・。そして、引用発明2は、引用発明1と同じく選挙用ポスターに関するものである。また、貼付けを容易にすることは、ポスターである以上、引用発明1も当然に有する自明の課題である。そうすると、引用発明1のポスターの貼付けを容易にするために、引用発明2を適用する動機付けが存在すると認められる」、「そうすると、・・・・相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものである」と述べている。

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