大阪地裁(平成9年89日)“銀イオン定着化方法事件本件特許は方法の発明に係る特許であるから、物である本件機械の製造販売は、本件特許発明の実施(特許法2条3項2号)に当たらないといえるが、本件機械が本件特許発明の実施にのみ用いる機械であることから、その製造販売は特許法101条4号の間接侵害に該当する行為ということができる。しかし、被告は、内容を本件特許発明の全範囲とする専用実施権者であるから、上記行為も専用実施権の内容に含まれ、本件特許権の侵害にならないというべきであるし、また、本件機械が専用実施権者である被告により製造販売されたものである以上、これを譲り受けた歯科医院が本件機械を業として本件特許発明の実施に使用しても、その行為も、やはり本件特許権の侵害にならないというべきである・・・・。 そうすると、専用実施権者である被告は、本件機械の製造販売をすることによって、自ら本件特許発明を『実施(特許法2条3項2号)しているわけではないが、このような行為により、上記の態様で本件特許権を利用しているといえるから、この関係において、その利用の対価たる実施料を支払う義務を負っているというべきである」と述べている。

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