大阪地裁(平成29年8月29日)“銀イオン定着化方法事件”は、「本件液については、本件機械を用いて本件特許発明を実施する歯科医院に販売されているものであり、本件特許発明による課題の解決に不可欠なものであり、また、その販売形態からして、被告は買い受けた歯科医院が本件液を本件特許発明の実施に用いられることを知りながら販売しているといえるが、本件液は『ルナシルバー』という商標が付されて販売されている銀水溶液というのであるから、日本国内において広く一般に流通しているものということができる。そうすると、特許法101条5号括弧書の適用により、本件液の販売は本件特許権の間接侵害にはならない」と述べている。 |