知財高裁(平成29年8月30日)“累進屈折力レンズ事件”は、「訂正事項1−4は、本件発明3・・・・に記載された本件条件式|(x2+y2)1/2|≦2.50について、x、yが座標であることを明記する趣旨のものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであると認められる」、「本件明細書の記載によれば、当業者であれば、本件発明3に記載された本件条件式も座標を前提としたものであると理解することができるから、本件条件式については、単に、明記されていないことでx、yが座標であることが明瞭ではなかったと解するのが相当である」と述べている。 |