知財高裁(平成9年91日)“コーヒー飲料事件甲4発明において相違点3に係る本件発明1の構成とすることが、その構成という観点からは当業者が容易に想到し得たものといえる・・・・場合でも、本件発明1に引用発明(甲4発明)と比較した有利な効果が認められ、それが本件特許の優先日当時の技術水準から当業者が予測し得る範囲を超えた顕著な効果といえる場合には、本件発明1の進歩性を認める余地があるものといえる。ただし、先願主義を採用し、発明の公開の代償として特許権(独占権)を付与するという特許制度の趣旨に鑑みれば、上記のような顕著な効果は、明細書にその記載があるか、又は、明細書の記載から当業者がその効果を推論できるものでない限り、進歩性判断の考慮要素とすることはできないというべきである」と述べている。

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