大阪地裁(平成29年9月12日)“排液器事件”は、「構成要件Gについてみると、構成要件Gは、物の具体的構成を、ボディ部の『腹部』と『テール部』が液体の流路を形成するという、その機能により特定しているものである。この場合、上記の機能を有するものであれば、すべて『ボディ部』であるとして本件発明1の技術的範囲に含まれると解すると、本件特許明細書に開示されていない技術的思想に属する構成までもが本件発明1の技術的範囲に含まれ得ることとなり相当ではないから、構成要件D及びFの要素である『ボディ部』については、特許請求の範囲の記載に加えて、発明の詳細な説明を参酌した上、そこに開示された『ボディ部』の具体的な構成に示されている技術的思想に基づいて、その技術的範囲を確定すべきである」と述べている。 |