東京地裁(平成9年94日)“防蟻用組成物事件原告は、被告による平成4年6月8日から平成8年0月0日までの被告製品の生産等による本件特許権侵害行為につき、不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めるところ、同期間における被告製品の販売による売上額が1億7245万2731円であること、被告製品の利益率が8.1%であることは当事者間に争いがなく、被告が得た利益は1億1744万0309円(円未満切り捨て[1億724273円(売上額)×0.681(利益率]となり、同額は原告が受けた損害の額であると推定される(特許法102条2項」と述べている。

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