東京地裁(平成29年9月14日)“防蟻用組成物事件”は、「原告は、被告による平成24年6月18日から平成28年10月10日までの被告製品の生産等による本件特許権侵害行為につき、不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めるところ、同期間における被告製品の販売による売上額が1億7245万2731円であること、被告製品の利益率が68.1%であることは当事者間に争いがなく、被告が得た利益は1億1744万0309円(円未満切り捨て)[1億7245万2731円(売上額)×0.681(利益率)]となり、同額は原告が受けた損害の額であると推定される(特許法102条2項)」と述べている。 |