東京地裁(平成29年9月14日)“防蟻用組成物事件”は、「本件訂正発明は、塗膜形成用の防蟻用組成物全体に関する発明であることに加えて、本件訂正発明の作用効果は被告製品の需要者の購入意欲に大きく結びつくものであることすれば、法102条2項の推定について、大幅にその推定が覆滅するとはいえない。他方、被告の営業努力や被告と顧客との継続的な関係性といった要素が被告の売上げに大きな役割を果たしたことは否定できないことを踏まえると、本件において、・・・・推定は30%の限度で覆滅し、被告による特許権侵害により原告に生じた損害は・・・・(サイト注:被告製品の売上額に利益率を乗じた額の)70%であるとするのが相当である」と述べている。 |