東京地裁(平成29年9月14日)“防蟻用組成物事件”は、「本件事案の内容、事案の難易、訴訟の経緯及び認容額(サイト注:8220万8216円)等の諸般の事情を考慮すると、被告の不法行為と相当因果関係のある損害としての弁護士費用相当額は820万円と認めるのが相当である」と述べている。
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