知財高裁(平成29年9月19日)“鋼管ポール事件”は、「相違点3に係る本件補正発明の構成は、引用例、周知例1及び周知例2のいずれにも記載されていないし、示唆もされていないから、これらに基づいて、当業者が容易に想到することができたということはできない」と述べている。
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