知財高裁(平成9年99日)“鋼管ポール事件相違点3に係る本件補正発明の構成は、引用例、周知例1及び周知例2のいずれにも記載されていないし、示唆もされていないから、これらに基づいて、当業者が容易に想到することができたということはできない」と述べている。

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