東京地裁(平成9年91日)“気体溶解装置事件原告は、第2要件につき、被告製品と本件発明1とは、管状路を通して徐々に生成した水素水を大気圧に降圧することにより、水素濃度を維持する点が共通するから、『管状路に当たる細管が、カーボンフィルタの出口と気体溶解装置内に設けられた冷水タンクの入口を接続する』という被告製品の構成を、管状路が溶存槽と取出口を接続するという本件発明1の構成に置換することができると主張する。しかし、・・・・被告製品の上記構成では、装置の内部において水素水にかかる圧力の調整ができなくなり『水素水から水素を離脱させずに外部に提供する』という効果を奏することができず、被告製品の構成と本件発明1の構成は作用効果が同一であるとはいえない。したがって、被告製品は、均等侵害の第2要件も満たさない」と述べている。

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