東京地裁(平成29年9月21日)“気体溶解装置事件”は、「原告は、第3要件につき、取出口の前に冷水タンクを設け、この冷水タンクに管状路を接続することは容易であると主張する。しかし、取出口の前に大気圧となる冷水タンクを設けることは、『水素水から水素を離脱させずに外部に提供する』という本件発明1の課題解決原理に反するものであるから、当業者としては、本件発明1に被告製品の上記構成を採用することの動機付けを欠くものといえる。したがって、被告製品は、均等侵害の第3要件も満たさない」と述べている。
特許法の世界|判例集