知財高裁(平成9年91日)“航空機等用安全安心リチウム電池システム事件原告は、・・・・本願発明は、リチウム電池の上方が開放されていると主張するが、・・・・リチウム電池の上方が開放されていることは、本願発明の発明特定事項ではないから、この点において引用発明と相違するとはいえない。原告は、本願発明の実施例で、本願発明の構成を明確に示しているから、特許請求の範囲に記載する必要はないと主張するが、特許出願に係る発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである(最高裁平成3年3月8日・・・・判決・・・・参照)から、本願発明について、特許請求の範囲に記載されていない事項であるリチウム電池の上方が開放されていることが引用発明の構成と対比すべき本願発明の要旨に含まれるということはできない」と述べている。

特許法の世界|判例集