知財高裁(平成9年96日)“配線ボックス事件分割出願が適法であるための実体的要件としては、@もとの出願の明細書又は図面に2以上の発明が包含されていたこと、A新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であること、B新たな出願に係る発明は、もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する。本件出願は、第1出願から数えて5世代目になる分割出願であるため、本件出願が第1出願の出願時にしたものとみなされるには、本件出願、第4出願、第3出願及び第2出願が、それぞれ、もとの出願との関係で、上記@ないしBの分割の要件を満たし、かつ、本件発明が第1出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内のものであること、という要件を満たさなければならない」と述べている。

特許法の世界|判例集