大阪地裁(平成30年1月11日)“液体を微粒子に噴射する方法事件”は、「分布する粒子径の評価をする際の代表値の取り方には、一般にD50(中位径)とザウター平均径があり、D50は、粒径分布上の50パーセント中位の粒径をとったものであり、ザウター平均径は、粒子の体積の総和と表面積の総和との比をとったものであると認められる。しかし、本件発明によって噴射される微粒子につき、その粒子径の評価に用いられた指標は、本件明細書上明らかではない」、「噴霧ノズルにおける粒子径の評価指標としては、D50、ザウター平均径のいずれもが一般的に用いられているというべきであるから、技術常識を考慮しても、本件明細書における粒子径がそのいずれを評価指標とするものかを決することはできない。そうすると、明細書の公示機能に鑑み、本件発明の技術的範囲に属するのは、D50、ザウター平均径のいずれの指標を用いて測定しても、噴射される微粒子の粒子径が10μm以下となる場合に限ると解するのが相当である」と述べている。 |