知財高裁(平成30年1月22日)“2−ベンゾイルシクロヘキサン−1、3−ジオン事件”は、「本件訂正は、審決の予告・・・・において実施可能要件に係る記載不備が指摘されたことに対して、明細書に明示的に記載されていた置換基X1及びHetの選択肢・・・・を、CAS REGISTRY物質レコード(サイト注:アメリカ化学会が発行する雑誌に使用されている個々の化合物の識別番号であり、化合物の名称、構造図、登録日等に係る情報とともに管理され、当業者に利用されているものである)・・・・に示されていることから入手できることが確認された原料物質より合成される化学物質に限定したものである。すなわち、本件訂正発明は、本件発明のR1を1種類(ハロゲン)、R2を1種類(−S(O)nR3)、X1を2種類(酸素により中断されたエチレン鎖又は−CH2O−)、Hetをヘテロシクリル基及びヘテロ芳香族基(ヘテロアリール)のうちの本件明細書に挙げられている多数の物質の中から18種類又は15種類の化合物に限定したものである。そして、本件訂正後の化学物質群は、いずれも本件訂正前の請求項に記載された各選択肢に内包されていることが明らかである。したがって、本件訂正は、特許請求の範囲を減縮するものである」と述べている。 |