知財高裁(平成0年1)“オーガ併用鋼矢板圧入工法事件「甲1媒体(サイト注:動画を収録したCD−ROM)は、原告(サイト注:特許無効審判の被請求人)により、平成8年0月頃、株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業、株式会社石走商会及び勿来建機株式会社を含む不特定の土木事業者に対し、本件案内文書とともに配布されたものと認められる」、原告は、甲1媒体について、原告による配布の対象は、特定の者に限られていたにすぎず『多数の土木事業者に配布されたもの』ではないから『頒布』ではない旨主張する」、「甲1媒体は、原告の新製品・・・・を宣伝するためのものであるところ、宣伝のためのカタログやビデオ等は、通常、不特定多数の者に配布することを目的とするものであること、本件案内文書の宛先も『各位』とされていること、原告も、甲1媒体の送付先が上記5社のみであったとは主張していないこと、甲1媒体を受け取った上記5社が、引用例1の映像(サイト注:甲1媒体に収録された動画)の内容について秘密保持義務を負っていたとは認められないことからすれば、甲1媒体の配布の対象は、特定の者に限られていたとはいえず『頒布』に当たることは明らかである」と述べている。

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