知財高裁(平成0年1)“オーガ併用鋼矢板圧入工法事件原告は、引用例1には、課題を示す文章や説明はなく、鋼矢板の地盤の全域を掘削するという課題がない旨主張する。しかしながら、鋼矢板の圧入において、鋼矢板をスムーズに圧入することは、自明な課題であり、鋼矢板圧入に関する発明である引用発明にもそのような課題があることは明らかである」、「引用発明は、鋼矢板の地盤への圧入を容易にすることを課題としているところ、・・・・周知例1、2、5、6にも、硬質地盤では鋼矢板を圧入する地盤の全域を掘削すると圧入が容易になることが記載されており、かかる課題は、静荷重型杭圧入引抜機を使用する場合に限定されるものではないと解されるから、引用発明に周知技術を適用することの動機付けはあるというべきである」、「本件発明1は、引用発明に周知技術を適用して、当業者が容易に想到することができたものである」と述べている。

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