知財高裁(平成30年1月23日)“発光装置事件”は、「原告は、相違点5に係る構成につき、甲3発明と甲13発明及び甲48文献又は甲51文献記載の周知技術ないし技術常識に基づいて、本件発明は当業者が容易に想到できたものであるから、これと異なる判断をした本件審決には誤りがあると主張する」、「本件審決の理由及び・・・・前判決の判示の内容に照らせば、原告の主張は、同一の引用例から本件発明を容易に想到できたか否かという点につき、再度の審決取消訴訟である本件訴訟において、取消判決である前判決の拘束力に従ってされた本件審決の認定判断が誤りであるとして、これを裏付けるための新たな立証をしようとしているものであることが明らかであるところ、・・・・このような主張は許されないものというべきである」と述べている。 |