知財高裁(平成0年1)“発光装置事件原告は、相違点5に係る構成につき、甲3発明と甲1文献記載の公知発明に基づいて当業者が容易に想到できたものであるから、これと異なる判断をした本件審決には誤りがあると主張する」、「審決取消訴訟においては、審判手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができない(最高裁昭和・・・1年3月0日大法廷判決・・・・)ところ、本件審判手続において、甲1文献記載の公知発明について審理判断されていたと認めるに足りる証拠はないから、原告の主張は、本件訴訟の審理範囲を逸脱するものであって、・・・・許されないというべきである。そうすると、本件特許の優先日について認定判断するまでもなく、原告の主張は失当である」と述べている。

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