知財高裁(平成30年1月25日)“人脈関係登録プログラム事件”は、「本件明細書等1のどこをみても、『送信したとき』という文言について、通常の用法とは異なり、『条件』ではなく『時間』を意味することや、過去形が用いられていても『送信』と『関連付け』との先後関係は一切問わないものであることをうかがわせる記載は存しない。そうすると、本件明細書等1の記載から、構成要件1D及び1Fにおける『送信』と『関連付け』との先後関係を読み取ることはできないというべきであり、少なくとも、特許請求の範囲の記載文言について、あえて日本語としての通常の用法とは異なる解釈をすべき根拠となるような記載があると認めることはできない」と述べている。 |