知財高裁(平成30年1月29日)“回転角検出装置事件”は、「本件訂正後の請求項1の記載から、当業者が『熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて位置ずれが大きくなること』という本件訂正発明1の課題の前提となる事実を認識し得るとはいえないから、本件訂正発明1は、『樹脂製のカバーは、その長手方向の位置ずれが大きく、カバーの熱変形によって、ステータコアと磁石とのギャップが変化』することを避けるとの課題を有するものであるか不明である」、「本件訂正発明1は、課題を認識し得ない構成を含むものであるから、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものであり、特許法36条6項1号に規定する要件(サポート要件)を充足するものとはいえない」と述べている。 |