知財高裁(平成0年1)“万能ゴール枠運動用具事件引用発明1は『的板に投球』したり『バスケットボールの遊びが』できるものであり、また、引用発明4は『ピッチング教習道具』であるから、共に運動具という共通の技術分野に属するものであり、両発明は、共に四角形状の枠が形成されるように構成されたものであって、運動能力の向上又は運動自体を楽しむために四角形状の枠を利用しようとするという共通の課題を有するものである。そして、引用例1の記載によれば、引用発明1は、一組の運動具によって、複数の運動や遊戯等を可能にしたもので『投球』や『バスケットボールの遊び』以外にも種々利用することができるものであるところ、上記の課題解決の観点から、このような引用発明1において、更なる多機能化を図るために、引用発明4の構成の一部を採用し、相違点3に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことであると認められる」、「引用発明1において、・・・・引用発明1と引用発明4を組み合わせる動機付けがあることは前記認定のとおりであり、引用発明1において、引用発明4の構成の一部を採用すれば、相違点に係る本願発明の構成を容易に想到し得るといえる」と述べている。

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