東京地裁(平成0年1)“光学情報読取装置事件ウェルチアレン社は、1997年(平成9年)6月から9月にかけて『IT4400(サイト注:2次元コードリーダ)のうち型番が『44001』のもの(長距離読取りに適したLRタイプのもの)を日本のアイニックス社に出荷した。なお、上記の出荷台数は、同年6月頃に6台、同年7月頃に0台、同年9月頃に0台であった」、「アイニックス社は、同年7月に、日本国内での『IT4400LRタイプのもの)の販売を開始した。すなわち、アイニックス社は、同年7月頃に、ウェルチアレン社から、上記『IT4400LRタイプのもの)を6台購入した上で、同月中に、日本国内で 同6台を全て販売した。また、アイニックス社は、同年8月頃にも、ウェルチアレン社から、上記『IT4400LRタイプのもの)を0台購入した上で、それ以降、日本国内で、これらを順次販売した」、「被告は、我が国においてIT4400を購入し、これを、平成9年3月9日、公証人立会の下、分解して調査した・・・・。同調査によると、被告が購入した上記IT4400『WELCH ALLYN,INC(ウェルチアレン社)が製造者であり、型番(モデル番号)が『44001』であり、1997年(平成9年)5月に製造されたものであった」、「前記・・・・の事実によれば、『IT4400』は、本件特許出願日(平成9年0月7日)前に日本国内で販売されておりIT4400』により実施された発明(公知発明2)は、本件特許出願日前に公然実施されていたものと認められる。なお、被告が実際に行ったようにIT4400』を分解するなどして、その内部構造等を知ることは可能であったといえる」と述べている。

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