東京地裁(平成30年1月30日)“光学情報読取装置事件”は、「ウェルチアレン社は、1997年(平成9年)6月から9月にかけて、『IT4400』(サイト注:2次元コードリーダ)のうち型番が『44001』のもの(長距離読取りに適したLRタイプのもの)を日本のアイニックス社に出荷した。なお、上記の出荷台数は、同年6月頃に6台、同年7月頃に20台、同年9月頃に10台であった」、「アイニックス社は、同年7月に、日本国内での『IT4400』(LRタイプのもの)の販売を開始した。すなわち、アイニックス社は、同年7月頃に、ウェルチアレン社から、上記『IT4400』(LRタイプのもの)を6台購入した上で、同月中に、日本国内で 同6台を全て販売した。また、アイニックス社は、同年8月頃にも、ウェルチアレン社から、上記『IT4400』(LRタイプのもの)を20台購入した上で、それ以降、日本国内で、これらを順次販売した」、「被告は、我が国においてIT4400を購入し、これを、平成29年3月9日、公証人立会の下、分解して調査した・・・・。同調査によると、被告が購入した上記IT4400は、『WELCH ALLYN,INC.』(ウェルチアレン社)が製造者であり、型番(モデル番号)が『44001』であり、1997年(平成9年)5月に製造されたものであった」、「前記・・・・の事実によれば、『IT4400』は、本件特許出願日(平成9年10月27日)前に日本国内で販売されており、『IT4400』により実施された発明(公知発明2)は、本件特許出願日前に公然実施されていたものと認められる。なお、被告が実際に行ったように、『IT4400』を分解するなどして、その内部構造等を知ることは可能であったといえる」と述べている。 |