知財高裁(平成30年1月31日)“デジタル格納部を備えた電子番組ガイド事件”は、「本件発明は、独立型のアナログ格納デバイスでは不可能であった高度な機能をユーザに提供するために、双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイスを備えることを目的としたものであり、従来技術に見られない特徴的技術手段は、双方向テレビ番組ガイドシステムがデジタル格納デバイスを備えること、すなわち、これを内蔵することにあるというべきである。そうすると、被告物件は、デジタル格納デバイスを内蔵するものではないから、本件発明による『課題の解決に不可欠なもの』であるとはいえない。したがって、被控訴人による被告物件の製造、輸入、販売及び販売の申出は特許法101条2号所定の間接侵害に当たらない」と述べている。 |