知財高裁(平成30年1月31日)“運動能力(短距離走)向上トレーニング用エクササイズバイク事件”は、「相違点3は、負荷の量を変化させる装置に関して、本願発明は『モーター』であるところ、刊行物1発明では『電磁クラッチ』である点にあるが、刊行物2・・・・には、『負荷出力装置5によって負荷が付与される一対の前後の負荷ローラ53、53上に自転車1の後車輪が載置されて使用される』走行シミュレーション装置において、負荷出力装置5に『電磁ブレーキ等より構成される負荷モータ56』を用い ることが開示されている・・・・。そして、刊行物2の走行シミュレーション装置は、『市販の実車自体を負荷ローラに載置するだけで、各種の負荷試験およびそれに基づく各種データを採取することが可能な他、自転車の室内トレーニング機能をも付随して有し、屋外での通常走行に近い状態にて諸条件下にて自転車の種々の機能を充分に発揮させて筋力トレーニング等を行うことも可能となる』ものであり・・・・、エクササイズバイクである刊行物1発明とは、擬似的な自転車走行によりトレーニングを行う装置である点で共通する。そうすると、刊行物1発明のエクササイズバイクの負荷の量を変化させる装置として、刊行物2の『負荷モータ』を適用して、相違点3に係る本願発明の構成とすることは、刊行物1発明及び刊行物2記載の技術に基づいて、当業者が容易に想到し得たものである」と述べている。 |