東京地裁(平成0年)“太陽光発電装置の施工方法事件原告は、・・・・原告が本件特許の実施許諾をする場合の実施料は出力1w当たり3万円であるとして、これに本件各土地の太陽光発電パネルの出力を乗じた1085万7600円を特許法102条3項による損害額であると主張する」、「そこで検討すると、証拠・・・・によれば、原告は、平成5年2月5日、他社との間で、本件特許に係る通常実施権を許諾する旨の特許権実施許諾契約を締結しており、・・・・実施料については、本件特許に係る施工方法を用いて施工された太陽光発電パネルの出力1に対して3万円を乗じた額とされたことが認められる。そして、本件全証拠によっても、この実施料額が高額にすぎて不相当であると認めることはできない。したがって、本件発明の実施に係る実施料率としては、太陽光発電パネルの出力1当たり3万円と認めるのが相当であり、本件における特許法102条3項による損害額は、3万円に本件各土地の太陽光発電パネルの出力を乗じて算定するのが相当である」、「これに対し、被告は、特許権の実施料率が請負代金の0%強となることはおよそ考えられず、請負代金を基準とした場合にはその1%程度の金額にとどまる旨主張するが、その理由を具体的に主張しておらず、裏付けとなる証拠を提出していないから、実施料率を基礎付ける事情として採用することができない」と述べている。

特許法の世界|判例集