知財高裁(平成0年)“果菜自動選別装置事件訂正事項3は、・・・・本件特許の特許請求の範囲の請求項3に、搬送ベルトの上方であって受け部よりも往回転方向後方に『仕切り体』が設けられ、少なくともその果菜送り出し方向側の一部が前記受け部の『後方直近』に位置するとの事項を付加することを含む」、「この『仕切り体』と受け部の位置関係につき、・・・・本件明細書の発明の詳細な説明においては、・・・・『仕切り体』と受け部の間隔がどの程度の大きさであるかを示す記載は見当たらない」、「仕切り体が『少なくともその果菜送り出し方向側の一部が前記受け部の後方直近に位置しており』という構成が、本件明細書に記載されているということはできず、本件明細書から自明であるともいえない。そうすると、訂正事項3は、本件明細書から把握できない『仕切り体の少なくともその果菜送り出し方向側の一部』が『受け部の後方直近』という事項を追加するものであるから、本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものということができない」と述べている。

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