大阪地裁(平成30年10月4日)“デプシペプチド誘導体事件”は、「職務発明の対価請求権は可分債権であるところ、その額は特許権の存続期間の満了まで使用者等が受けるべき利益の額に基づき算定することとされており、使用者等が受けるべき利益の額は期間の経過とともに累積していく性質のものであるから、使用者等が利益を受けるべき時期により対価請求権を区分して行使・・・・することも可能であると解される」と述べている。
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