大阪地裁(平成0年)“デプシペプチド誘導体事件「藤沢薬品及び被告は、本件特許を自ら実施することはせず、バイエルと本件ライセンス契約を締結し、バイエルからそれに基づくロイヤルティ等の支払を受けていることから、本件では、その額をもとに藤沢薬品及び被告が受けるべき利益の額を算定することになる。そして、本件ライセンス契約では、本件特許のほか別件特許、本件ノウハウ及び商標に関する権利が許諾されており、また、ライセンス料(契約一時金)とロイヤルティの支払が定められていることから、これらのうち本件特許の実施許諾の対価として藤沢薬品及び被告が受領した金額を判別する必要がある」、「別件特許との比較において、本件特許の寄与度は非常に大きいものと認められる」、「藤沢薬品が提供し、又は提供すると約した実験データ等の本件ノウハウが本件ライセンス契約の締結や、バイエル製品の製造販売等に寄与した割合は小さく、限定的なものとみざるを得ない」、「本件特許の寄与割合は9割と認めるのが相当である」と述べている。

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