大阪地裁(平成30年10月4日)“デプシペプチド誘導体事件”は、「特許法35条3項又はその類推適用に基づく平成16年4月1日以降に藤沢薬品及び被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価の額は、次のとおり●(省略)●円である。(計算式) ●(省略)●円×0.075(発明者貢献割合(1−使用者貢献割合0.925))×0.8(原告の発明者間貢献割合)=●(省略)●円(1円未満は四捨五入)」と述べている。
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