知財高裁(平成30年11月20日)“下肢用衣料事件”は、「1審被告らは、別件審決に係る審判請求において、無効理由・・・・を主張したが、別件審決において無効理由はないと判断され、審決取消訴訟を提起することなくこれが確定したことが認められる。そして、本件における無効理由(明確性要件違反)の主張は、別件審決に係る上記主張と内容を同じくするものといえる。そうすると、1審被告らは、別件審決に係る無効審判手続において主張立証を尽くしたものの、それが認められなかったものであり、不成立審決が確定した結果、特許法167条により、同一の理由に基づいて特許無効審判を請求することができない。1審被告らに対し、同一内容の無効理由で権利行使を阻止する機会を与える必要性に乏しく、このような主張を許すことは紛争の蒸し返しというべきであって、紛争の一回的解決の要請に反することから、これを許さないとすることが訴訟上の信義則にかなうというべきである」と述べている。 |