知財高裁(平成30年11月20日)“下肢用衣料事件”は、「乙18の記載からは、本件発明の構成要件Gが実質的に開示されているとはいえない。そうである以上、同じく構成要件Gに係る構成を含まない先行製品に係る発明と乙18発明とを組み合わせても、本件発明を容易に想到できるということはできない」、「先行製品に係る発明との関係において、本件発明は、新規性が認められるとともに、乙18発明・・・・を副引用例とした場合に当業者にとって容易に想到できるということはできず、進歩性も認められる」と述べている。
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