大阪地裁(平成0年)“美容器事件当業者が、・・・・乙4発明の筒体に代えて乙6又は乙7に開示された軸受に関する技術を使用する理由はなく、動機付けがない」、「さらに、乙4発明の筒体に代えて乙6又は乙7に開示される軸受(弾性係止片又は舌片部を有する。)を用いた場合、マッサージ部材の径方向に押圧力がかかると、マッサージ部材が径方向に変形することによって弾性係止片及び舌片部も径方向に押し込まれて弾性変形し、マッサージ部材の突出部との係合が外れてしまうおそれがある。すなわち、マッサージ部材に係合する構成として弾性変形する軸受を用いることは、係合を不十分・不完全とするおそれがあるため、阻害要因があるといわざるを得ない」、「乙4発明におけるマッサージ部材に対して乙6又は乙7に開示された軸受に関する技術を適用することにより、乙4発明の相違点2ないし5に係る構成を本件発明2の構成とすることには動機付けがなく、逆にこれについて阻害要因があると認められる」、「したがって、その余の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、・・・・当業者が容易に発明をすることができたということはできない」と述べている。

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