知財高裁(平成30年11月6日)“イムノクロマトグラフィー試験デバイス事件”は、「本件取消決定は、進歩性についての判断を行うに際し、引用発明の認定を誤った結果、第1の抗体及び第2の抗体としてモノクローナル抗体を用いる点と、患者サンプル中のマイコプラズマ・ニューモニエの検出を行う点についての相違点を看過し、なおかつ、これらの相違点に関する容易想到性の判断を全く行わないままに、進歩性欠如の結論を導いて(これを理由に)本件特許を取り消したものであるから、当該引用発明の認定の誤り及び相違点の看過は本件取消決定の結論に影響するものである。したがって、原告が主張する取消事由1は上記の限度で理由があるというべきであり、・・・・本件取消決定は取り消されるべきである」と述べている。 |