大阪地裁(平成0年)“プログラマブル・コントローラにおいて用いられる表示装置事件本件発明1は『プログラマブル・コントローラにおいて用いられる表示装置、すなわちPLCに接続される表示装置の発明であるところ、被告表示器AはPLC以外の機器にも接続可能であり、ユーザは被告製のC0シリーズの数値制御装置等と接続した場合にも回路モニタ機能等を使用することができる。それだけでなく、被告表示器Aは他社のPLCと接続することも可能であり、そのような接続をした場合には、そもそも回路モニタ機能等は使用できない。したがって、以上のような場合がある以上、必ずユーザによって直接侵害行為が惹起されるとは限らない。そして、その他に被告表示器Aや被告製品3が本件特許権1の直接侵害品の生産に『のみ』用いる物に当たることを基礎付けるに足りる事情も認められない。したがって、特許法101条1号の間接侵害は成立しない」と述べている。

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