大阪地裁(平成30年12月13日)“プログラマブル・コントローラにおいて用いられる表示装置事件”は、「被告は、必要なプロジェクトデータ等をインストールした被告表示器Aでは、アラームリスト機能を経由せずにラダー回路を表示することができ、その場合にも、ワンタッチ回路ジャンプ機能を使用することができるから、この機能は汎用的な機能であると主張している。しかし、特許法101条2号が『日本国内において広く一般に流通しているもの』を間接侵害の対象物から除く趣旨は、市場において一般に入手可能な状態にある規格品や普及品まで間接侵害の対象とするのでは取引の安定性の確保の観点から好ましくないとの点にあるところ、被告製品3がそのようなものであるとは認められない」と述べている。 |