大阪地裁(平成0年)“プログラマブル・コントローラにおいて用いられる表示装置事件特許法101条2号においては『発明が特許発明であること(主観的要件@)・・・・を知りながら、その生産、譲渡等をすることが間接侵害の成立要件として規定されている」、「訂正前の特許請求の範囲に係る特許発明を知っていれば、特許請求の範囲が訂正された後の特許発明との関係でも、主観的要件@を満たすことになると解するのが相当である」、「本件では、被告は訂正前の本件発明1の存在を知っていたことを自認しているものの、その時期は原告からの警告書を受領した平成5年4月2日であると主張している」、「平成5年4月2日にされた原告から被告への警告書の送付以外に、被告が訂正前の本件発明1の存在を認識し得たことをうかがわせる事情は認められない」と述べている。

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