大阪地裁(平成0年)“プログラマブル・コントローラにおいて用いられる表示装置事件被告による被告製品4の製造、頒布は、トヨタの認識、認容の下で、専らトヨタの事業のために、しかもトヨタの工場の設備においてのみ使用されるものとしてされ、現にそのように使用されたと認められ、これらの事情は、被告による被告製品4の製造、頒布が本件特許権4の共有特許権者であるトヨタの実施権の行使としてされたと評価するのに十分というべきである。したがって、被告による被告製品4の製造、頒布行為について、原告が保有する本件特許権4の間接侵害(特許法101条2号)は成立しない」と述べている。

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