大阪地裁(平成30年12月13日)“プログラマブル・コントローラにおいて用いられる表示装置事件”は、「一般に侵害者の侵害品は特許発明の作用効果を奏するものとして顧客吸引力を有する製品であるから、それと同等の機能ないし効果を奏するものでなければ、特許発明の実施品に対抗して需要を吸収し得る競合品として重視することができない。しかし、・・・・従来技術を参酌して導かれる本件発明1の特徴的技術手段は、表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力要素を検索するに当たり、出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎない。また、・・・・従来製品として、モニタ上に表示される異常種類のうち特定のものをタッチして指定すると、その指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路が表示され、さらにそのラダー回路の接点をタッチしてコイルを検索することができ、1回前に検索されたラダー図と前回路の検索もできる構成を備える製品(乙11のもの)や、同様の製品において異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデバイス名又はデバイス番号を入力して行う製品(被告のGOT900)も存在していた。そうすると、本件発明1に係る機能をすべて使用することができる製品が被告の製品以外に存在していなかったとしても、上記のような製品は存在しており、そのような製品でも、異常現象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の異常原因を特定したり、原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していったりすること自体は可能であり、それほど複雑な操作を要するものではないと認められるから、原告の製品とほぼ同様の機能を備えたものであるといえる。また、原告の製品が、上記の本件発明1の特徴的技術手段を備えるか否かも必ずしも明らかでない。したがって、本件では、競合品の存在により、被告製品3が販売されなかったときに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は、かなり大きな程度で阻害されると認めるのが相当である」、「しかし、本件における被告製品3の譲渡数量は、・・・・●(省略)●枚であるが、被告によれば、平成26年の被告表示器Aの販売台数は被告製品3の約60倍であるというのであるから、少なくとも被告製品3は1枚当たり約60台の被告表示器Aにインストールされたといえる。これに対し、原告の製品は、表示器にソフトウェアがインストールされた完成品であり、・・・・そのソフトウェア相当部分の単位利益の額は、表示器1台のソフトウェア相当部分の利益額であり、その販売数量も表示器の販売数量と同じになるべきものである。そうすると、本件において、『販売することができないとする事情』として、侵害行為がなければ特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係を阻害する事情の程度を判断するに当たっては、このような数量ベースの差を考慮すべきであり、原告の製品のソフトウェア部分の数量ベースから見ると、いわば被告製品3の販売数量が実質的には約60倍ある関係にあることになるから、そのことを踏まえて、被告製品3の販売行為がなければ原告の製品のソフトウェア部分を被告製品3の販売数量と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係がどの程度阻害されるかを検討すべきである。そして、このような考慮に基づく場合には、・・・・本件において、被告製品3の譲渡数量●(省略)●枚の全部又は一部を『販売することができないとする事情』があるとは認められない」と述べている。 |