大阪地裁(平成30年12月13日)“プログラマブル・コントローラにおいて用いられる表示装置事件”は、「原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ(当裁判所に顕著な事実)、被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、430万円(サイト注:認容額4272万8368円)と認めるのが相当である」と述べている。
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