知財高裁(平成30年12月18日)“美肌ローラ事件”は、「無効理由2は、・・・・本件審決にいう相違点1A及び相違点2Aについて、『生体に印加する直流電源に太陽電池を用いること』が周知技術である、あるいは、副引例として適用できることを補充するために、新たな証拠(乙44公報及び乙45公報)を追加したものといえる。本件審決は、相違点1B及び相違点2Bに係る構成の容易想到性を否定し、相違点1A及び相違点2Aについては判断していないのであるから、被控訴人が相違点1A及び相違点2Aに関する新たな証拠を追加したとしても、相違点1B及び相違点2Bに関する判断に影響するものではない。そうすると、無効理由2は、新たな証拠(乙44公報及び乙45公報)が追加されたものであるものの、相違点1B及び相違点2Bの容易想到性に関する被控訴人の主張を排斥した本件審決の判断に対し、その判断を蒸し返す趣旨のものにほかならず、実質的に『同一の事実及び同一の証拠』に基づく無効主張であるというべきである。したがって、本件審決が確定した以上、被控訴人は無効理由2に基づく特許無効審判を請求することができない」と述べている。 |