大阪地裁(平成0年)“薬剤分包用ロールペーパ事件被告製品の販売が開始された当初、これを被告日進製の薬剤分包装置に装着することはおよそ予定されておらず、むしろ、原告との紛争が顕在化した後に、わずか2台を製造販売したにとどまる」、「被告製品を、エルク製分包装置において使用されている芯管(外径約0mm。以下『エルク製芯管』という)に挿入してエルク製分包装置に装着し使用するためには、被告製品の空回りを防止するために厚さ3.2mm程度のOリングを2個、エルク製芯管に装着することが必要であり、さらに、被告製品の外径(約193mm)が大きすぎるため、そのままではエルク製分包装置に正常に装着できず、使用開始に当たって長さ330mの分包紙中約8ないし100m分を廃棄する必要があることが認められる。よって、被告製品をエルク製分包装置に装着して使用することは相当の困難と無駄を伴い、経済的に合理性のある使用とはいえない」、「ウエダ製分包機については、特定の顧客が、その支持軸を独自に製作した支持軸に取り換えるという改造を施すことにより、被告製品を装着して使用していることが認められる。しかし、同顧客の保有するウエダ製分包機は0年以上前に販売が終了している機種であり、ウエダ製分包機を保有する他のユーザが同様の改造を施して被告製品を使用することは考えにくいし、改造を施さないウエダ製分包装置において、被告製品を正常に装着して使用できると認めるべき証拠もない。よって、被告製品をウエダ製分包装置に装着して使用することは、一般的な使用方法ということはできない」、「被告日進製の薬剤分包装置については、被告製品の販売が一定期間行われた後に、わずか2台が製造、販売されたにとどまるものであるから、被告製品が使用されたとしてもごくわずかといわざるを得ないし、被告以外の薬剤分包装置に被告製品を使用することには困難が伴い、現実的ではないといわざるを得ないから、被告製品については、原告製薬剤分包装置に使用する以外の用途は、実質的には存在しないといわざるを得ない」、「被告製品は、原告製使用済み芯管と一体化し、一体化製品として原告製薬剤分包装置に使用することを想定して生産、譲渡され、これ以外の用途は実質的には存在しないというべきであるから、被告製品は、一体化製品の生産にのみ用いるものと認めるのが相当である」と述べている。

特許法の世界|判例集